2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
会社標本調査というものがありますけれども、これでは、外国子会社から受ける配当について、その合計が二〇一〇年度と直近の二〇一八年度でそれぞれ幾らになっているでしょうか。
会社標本調査というものがありますけれども、これでは、外国子会社から受ける配当について、その合計が二〇一〇年度と直近の二〇一八年度でそれぞれ幾らになっているでしょうか。
国税庁が公表している会社標本調査結果によりますと、外国子会社から受ける配当等の益金不算入額は、二〇一〇年度分で約三兆九千四百十七億円、二〇一八年度分で約七兆七百十七億円となっております。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、さらに外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものです。 日本・ジョージア投資協定は、日本の多国籍企業の海外転換を促すために、相手国との間で投資環境の整備を図るものです。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、さらに、外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものです。 日・ジョージア投資協定は、日本の多国籍企業の海外展開を促すため、相手国との間で投資環境の整備を図るものです。
二〇一五年にはこのBEPS対応のための十五の勧告ということで最終報告書が取りまとめられまして、これまでも我が国におきましてもこのBEPSプロジェクトの合意事項等を踏まえ、例えば平成二十七年度改正におきまして国境を越えたサービスの提供に対する消費税の課税の見直しでありますとか、外国子会社配当益金不算入制度の見直しを行いましたのを皮切りに、連年様々な見直しを行ってきているところでございます。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、外国税額控除方式や外国子会社配当益金不算入制度により、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、本条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものであります。
財務省に伺いますが、日本では親会社が外国子会社から受け取る配当には益金不算入制度が適用される場合があります。この制度の概要を簡潔に説明していただけますか。
これは、日本の大企業とその海外子会社が、外国税額控除方式や外国子会社配当益金不算入制度により当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、本条約によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重三重に享受することを可能とするものであります。
外国子会社配当益金不算入制度でございますけれども、この制度は内国法人が外国子会社から受け取る配当に対しまして国際的な二重課税を排除するための方式として国際的に広く採用されているものでございまして、我が国でも、企業の配当政策の決定に対する税制の中立性等の観点から、平成二十一年度税制改正において導入されたものでございます。
大もとにある外国子会社からの配当等益金不算入制度こそ廃止すべきです。 政府は、二重課税を防止するために必要な措置だとしていますが、子会社の所在地国の税率が日本国内よりも低い場合、その差額は課税されず、合法的な税逃れの手段として利用されているのが実態です。 研究開発減税や連結決算納税制度など、大企業優遇税制は正すべきです。
大もとにある、外国子会社からの配当等益金不算入制度こそ廃止すべきです。政府は、二重課税を防止するために必要な措置だとしていますが、子会社の所在地国の税率が日本国内よりも低い場合、その差額は課税されず、合法的な税逃れの手段として利用されているのが実態です。 研究開発減税や連結決算納税制度など、大企業優遇税制は正すべきです。
外国子会社からの配当益金等不算入については、この間も議論しましたけれども、現地の国の法人税が日本の税率より低い場合、その分課税されないんですから、やはりそれは優遇なんですよ。 それから、受益と負担の話で言われましたけれども、それだったら、もうかっている大企業にちゃんと税金を納めてもらう税の仕組みをつくるべきです。 最後に言います。
現在、国税庁がこうした支払い利子についてどのような扱いをしているかといいますと、まず第一優先としては、外国子会社の現地調達金利を適用しなさいと言っているんですね。つまり、例えば東南アジアに進出した場合は、金利でいうと七パーとか八パーとか、これを本国に送ってこいというのが第一優先。第二優先は、日本での調達金利を適用しなさい、つまり、一%を切る極めて低い低利の利率を適用しなさい。
今回の法改正では、こうした外国子会社益金不算入制度を用いた租税回避手段を封じ込める手段が盛り込まれているというふうに説明を受けました。これはどのようなものなのか説明していただきたい。また、今回なぜこのような手段を用いることとしたのか説明してください。
いわゆる外国子会社からの配当益金等不算入制度は二重課税を防ぐために必要な制度だと、麻生大臣も矢野主税局長もおっしゃるわけですよね。 ところが、以前の外国税額控除であれば、仮に子会社の外国が日本よりも法人税率が低い場合、日本の法人税率の差額をちゃんと課税することができたわけです。今はその差額を徴収することはできません。
今回の税制改正におきましては、現行法令上、法人が外国子会社株式等を取得した後、配当益金不算入制度を適用して子会社からの配当を非課税で受け取るとともに、配当によって時価が下落したその当該子会社の株式を譲渡することなどによりまして譲渡損失を創出させることが可能となっておりまして、これを組み合わせますと国際的な租税回避に用いられるとの御指摘がありましたことから、法人が一定の支配関係にある外国子会社などから
○清水委員 図らずも、今、麻生大臣が言われましたように、租税特別措置だとか、あるいは受取配当等の益金不算入、さらには外国子会社配当等の益金不算入、では、これについて見ていきたいというふうに思うんです。 資料の三枚目をごらんください。 これは財務省さんにつくっていただきました。御苦労いただいたようですけれども、ようやく出てきたものでございます。
次に質問をしますけれども、配付資料で明らかなように、大企業の法人税負担割合が低いのは、やはり、租税特別措置、受取配当等益金不算入、外国子会社配当等益金不算入の軽減規模が大き過ぎるからだと思うんです。 これは色つきのグラフで見るからわかると思うんですけれども、一番下の横棒ですね、百億円を超える大企業。租税特別措置、これは肌色というんでしょうか。それから受取配当等の益金不算入、緑ですね。
日本としても、各国と連携して課税強化の枠組みを進めるとともに、今こそ、外国子会社からの配当益金不算入制度や連結納税制度、研究開発減税など、大企業優遇税制を抜本的に見直すべきではありませんか。 昨年十月に多くの国民が反対する中で強行された消費税の増税は、国民生活と地域経済に深刻なダメージを与えています。
御指摘の外国子会社配当益金不算入制度は、外国子会社からの配当に対する国際的な二重課税を排除するために国際的にも一般的な制度であり、また、連結納税制度は、企業グループを一体とみなして取り扱うことで、税制が企業の組織形態に影響を与えないようにするための制度です。
○宮本委員 今までスペインでは課税されていました、日本では二五%以上の持ち株の子会社の場合は、外国子会社配当益金不算入制度によって、配当のうち九五%はもともと税はかからない、五%だけそこに税金を課していたということですが、今度は、もうスペインでも課税されない。日本でも、今の日本の税制の仕組み上でいえば、配当、九五%はかからないわけですよ。五%についてだけかかる。
我が国税制の外国子会社配当益金不算入制度と相まって、二重非課税が拡大します。税源侵食の対策として国際的に取り組んでいるBEPSプロジェクトの精神にも反します。 以上を指摘し、反対討論とします。
委員御指摘の点につきましては、租税条約の適用により、相手国のスペインにおいて課税されない配当を日本の企業が受け取った場合の我が国の法人税の一般的な課税関係を申し上げますと、その配当が持ち株割合二五%以上の外国子会社からの配当である場合には、外国子会社配当益金不算入制度が適用されまして、その配当の額の九五%相当額を差し引いた五%相当額が課税対象となります。
○政府参考人(星野次彦君) 今すぐにちょっと頭の中で整理ができているわけではありませんけれども、基本的には先生御指摘の考え方でいいかと思いますけれども、二十九年度の改正の趣旨自体は、それまでの外国子会社合算税制が、租税回避リスクをある意味外国子会社の外形でもって判断をする、会社全体の税負担率二〇%、いわゆるトリガー税制と呼んでいましたけれども、その未満かどうか、あとは会社としての実体の有無、それによって
○政府参考人(星野次彦君) 今般、外国子会社合算税制につきまして、例えばこのアメリカの関係ですと、ペーパーカンパニー、一見して明らかに経済活動の実体がないペーパーカンパニーである場合には原則としてその所得の全てが合算対象となるわけでございますけれども、ペーパーカンパニーでありましても、企業の事務負担に配慮する観点から、租税負担割合が三〇%以上の場合には適用除外ということで現行制度はつくられております
外国子会社合算税制の制度の中身の御質問でございます。 この制度におけます経済活動基準でございますけれども、これは外国子会社の経済活動の実体の有無を判断する基準でございます。
例えますと、平成二十九年度税制改正におきまして見直しを行いました外国子会社合算税制というものにおきましては、外国に所在するいわゆるペーパーカンパニーにつきましては、原則として、その所得の全額を日本の親会社に合算して課税するということとしておりますほか……(篠原(豪)委員「もう少しゆっくり話していただいてもいいですよ」と呼ぶ)はい。
また、二十九年度改正におきまして、外国子会社合算税制について、より効果的に国際的な租税回避に対応する観点からの見直し、それからさらに、三十年度改正におきまして、日本におけるPE認定を回避することを通じた租税回避に対応するためのPE関連規定の見直しを行ったところでございます。
PEにかわる概念を導入できないかとか、電子取引に対する源泉徴収をどうするか、あと、いわゆる平衡税の導入をどうするかといったような議論が検討されたわけでございますけれども、これら全てに二重課税等の重要な懸念があることですとか、その議論の当時の電子経済の状況を前提にすれば、PEなくして課税なしという原則自体を見直さなくとも、外国子会社合算税制などのBEPSプロジェクトのほかの勧告内容を実施することで、課税上
また、二十九年度税制改正におきましては、外国子会社合算税制につきまして、租税回避リスクが高いと見られるペーパーカンパニーについては、原則として、その全所得を内国法人に合算して課税できるよう見直しを行うなど、国際的租税回避への対応を着実に強化しているところでございます。
外国子会社合算税制の対象となります外国子会社、法律上、外国関係会社と呼んでございますが、この対象範囲でございますが、現行の制度におきましては、内国法人等が五〇%超の株式を保有する外国法人としておるところでございます。今回それを、実質支配基準というものを導入いたすこととしてございます。
二十八年度の税制改正では多国籍企業の情報報告制度であるとか、二十九年度改正では外国子会社の合算税制、こういったことを見直して対策をされてきたということでございます。 そこで、この外国子会社合算税制について、少し財務省の方にお伺いをしたいというふうに思います。 実際、平成二十九年度の改正はやはり大きな制度の改正であったというふうに僕は思います。
外国子会社合算税制についてのお尋ねでございますけれども、本制度は、外国子会社を利用いたしました租税回避を抑制するために、一定の条件に該当する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして合算をする制度でございます。
○国務大臣(麻生太郎君) この外国子会社の実情につきましては、これは日本の親会社に対しまして、申告書と合わせて合算対象となります外国子会社の損益計算書と貸借対照表というもの、両方提出するように求めるというのですが、国外送金等の調書などの資料や情報も収集することにより、より適切な把握というのが努めるということになろうと思います。
今回の所得税法改正案の中身、お伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、今日は外国子会社合算税制の見直しについてまずはお伺いしたいと思います。 まず、大臣にお伺いしたいんですが、そもそもこの外国子会社合算税制、これは課税をどちらかといえば強化する方向での見直しなのか、それとも緩くする方の見直しなのか、基本的な方向性についてお聞かせください。
○政府参考人(星野次彦君) 事業基準でございますけれども、現行の外国子会社合算税制に設けられている事業基準は、税負担軽減以外に国外で事業を行う積極的な経済合理性を見出すことが困難な事業を限定列挙をしております。